ぶろぐ日和

不登校再発でモヤモヤした母の気持ちをブログで解消させていただきます→おかげ様で現在学校に通えるようになりました。こでまでの想いや日々の発見などを綴ります。


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内申書あきらめていたけど出席日数を増やす方法があった!

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あまり考えたくないですが、高校受験に内申書は大きく影響します。出席日数が少なく、定期テストも受けていないとなると現実問題として受けられる高校は限られてきます。仕方ないってあきらめてる不登校の親御さま方、文科省が救済策として、平成17年に教育委員会・各都道府県知事宛にITなどによる自宅学習を一定の条件を満たせば、出席日数として認める、という通知を出したのをご存知でしたか? 

私は知りませんでした。

目次

 

1.不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取り扱い等について

その趣旨とは次のようなものです。

不登校の児童生徒の中には,学校への復帰を望んでいるにもかかわらず,家庭にひきこもりがちであるため,十分な支援が行き届いているとは言えなかったり,不登校であることによる学習の遅れなどが,学校への復帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっている場合がある。このような児童生徒を支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たした上で,自宅において教育委員会,学校,学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする

 

今まで「スタディサプリとかで家で勉強してます」って先生に言っても、この通知の話とか出てきたことなかったです...。

もっと早くに知りたかった!

多分先生も知らなかったんだと思います。学校で配られた問題集は結構やっていたんですが、提出もあまりできていませんでした。授業もほとんど出れなくて、定期テストも受けれなかったりで、通知表は成績がつかない結果に終わった学期もあります。

でもこの趣旨に基づくと、出席だけでなく、一定の要件を満たせば「成果を評価に反映することもできる」って書いてあります。

 

2.出席扱いの要件とは

一定の要件とは

  • 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
  • ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
  • 訪問等による対面の指導が適切に行われること
  • 計画的な学習プログラムであること
  • 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
  • 学校外での公的機関等で相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること

だそうです。

これが適用されれば救われる人もだいぶ出て来るのではないでしょうか。うちももっと早く知りたかったです。

 

実際に「すらら」という学習教材では出席扱いになった事例があります。

 

surala.jp

 

うちがやっていたスタディサプリはどうでしょうか?

スタディサプリのサイトを調べてみましたが、そのような内容は載っていなかったので実際に問い合わせてみました。

回答では、「出席扱いになった事例はありませんが、学習時間などをプリントアウトできる機能はあります」とのことでした。

似たようなオンライン学習なので、交渉すれば認めてもらえるのではないでしょうか。

 

3.IT等を活用した学習活動とはどんなものが含まれるのか

 

文科省の通知によれば、IT等を活用した学習活動とは、

  • 民間業者が提供するIT教材を活用した学習
  • パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習
  • 教育支援センター作成のIT教材を活用した学習
  • 学校のプリントや通信教育を活用した学習
  • ICT機器を使用し、在籍校の授業を自宅に配信して行う学習(同時双方向型授業配信やオンデマンド型授業配信)

とのことです。

 

www.mext.go.jp

 

今は何も勉強していない、という不登校の子でも、出席扱いにしてもらえたり、評価もしてもらえるということであればやろうかなっていう気になるのではないでしょうか。

どの程度学習すれば出席日数や評価にカウントしてもらえるのかは学校の裁量次第とは思いますが、交渉してみる価値はあると思います。

何等かの理由で学校に通えなくなって辛い思いをしているのに、高校まで内申書のせいで行きたい高校に行こうとする権利もなくなるのって悲しくないですか。

このような救済措置がどんどん広がればいいのにと思います。